大阪地方裁判所 平成10年(ワ)7217号 判決 1999年11月04日
原告
株式会社ライフィックス
被告
由井覚
反訴原告
由井覚
反訴被告
株式会社ライフィックス
ほか一名
主文
一 被告は、原告に対し、金四万二九六〇円及びこれに対する平成一一年二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求及び反訴原告の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、本訴、反訴を通じ、被告(反訴原告)の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
一 本訴
被告は、原告に対し、金八万五五〇〇円及びこれに対する平成一一年二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 反訴
反訴被告らは、反訴原告に対し、連帯して金一〇〇万円及びこれに対する平成一〇年五月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、反訴被告宮澤仁(以下「宮澤」という。)運転・原告(反訴被告)株式会社ライフィックス(以下「原告会社」という。)所有の普通貨物自動車と被告(反訴原告)(以下、単に「被告」という。)運転の普通乗用自動車とが衝突した事故につき、<1>原告会社が被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、被告が原告会社の調達したレンタカーを無償にて相当期間を超えて利用した期間のレンタカー代相当額の返還を請求するとともに(本訴)、<2>被告が、宮澤に対しては、自賠法三条、民法七〇九条に基づき、原告会社に対しては、自賠法三条、民法七一五条に基づき、損害賠償を請求した(反訴)事案である。
一 争いのない事実等(証拠により比較的容易に認められる事実を含む)
1 事故の発生
左記事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
記
日時 平成一〇年五月二六日午後一〇時二五分頃
場所 大阪市住吉区南住吉一丁目一九番一号先路上(以下「本件事故現場」という。)
事故車両一 普通貨物自動車(なにわ四五ぬ九〇一九)(以下「原告車両」という。)
右運転者 宮澤
右所有者 原告会社
事故車両二 普通乗用自動車(なにわ五〇さ四九四一)(以下「被告車両」という。)
右運転者 被告
右所有者 被告
態様 信号機の設置されていない交差点(以下「本件交差点」という。)において原告車両と被告車両とが出合い頭に衝突した。
2 責任原因
(一) 宮澤の責任原因
(1) 宮澤には、一旦停止義務及び右方注視義務に違反した過失がある。
(2) 宮澤は、本件事故当時、原告車両を自己のために運行の用に供していたものである。
(二) 原告会社の責任原因
(1) 宮澤は、本件事故当時、原告会社の従業員であり、本件事故は原告会社の事業の執行中に発生したものである。
(2) 原告会社は、本件事故当時、原告車両を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものである。
3 損害の填補
被告は、本件事故に関し、自賠責保険から七二万七四四〇円の支払を受けている。
4 原告会社の不当利得返還請求
原告会社は、被告に対し、平成一〇年二月九日付(平成一〇年とあるのは、平成一一年の誤記であると思われる。)準備書面をもって、被告に貸与したレンタカー代の不当利得分八万五五〇〇円を返還するよう求め、右準備書面は平成一一年二月一五日、当時の被告訴訟代理人に到達した(当裁判所に顕著)。
二 争点
1 本件事故の態様(過失相殺)
(宮澤及び原告会社の主張)
宮澤が原告車両を運転し、一方通行路を走行し、本件交差点にさしかかったので減速し、左右確認をしようとしたが、路上駐車の車両が数台あって右方も左方もよく見えず、そこでよく見ようと原告車両の頭を交差点内に少し出したところ、折から右方から走ってきた被告車両と接触した。
本件交差点には、原告車両側に一旦停止の標識がある。原告車両は、右のとおり減速徐行し、頭を出したところで本件接触となった。このような場合、被告にも交差点進入に際し、路上駐車車両があるのであるから、一方通行路から車両が出てくることを予測して減速すべきであるのにこれを怠ったのであり、被告にも三割の過失がある。
(被告の主張)
被告車両側は、優先道路であり、原告車両側は、一旦停止標識のある道路である。しかも、原告車両は、被告車両の左側後部に接触している。このようなことにかんがみても、原告車両が左右確認をしようとしていた形跡は一切なく、何らの減速もしていなかったことは明らかである。
したがって、本件事故は、宮澤の一方的な過失によるものである。
2 被告の損害
(被告の主張)
(一) 治療費 五六万六八七〇円
(二) 付添費用 五万〇五九四円
(三) 入院雑費 一万三〇〇〇円
(四) 通院交通費 六八〇〇円
(五) 休業損害 四九万一二〇二円
(六) 入通院慰謝料 五九万円
(七) 修理費用 三六万七三七四円
(八) 代車料 一二万六〇〇〇円
(九) 弁護士費用 一五万円
よって、被告は、宮澤及び原告会社に対し、連帯して右損害合計額二三六万一八四〇円の内金一〇〇万円及びこれに対する本件事故日である平成一〇年五月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(宮澤及び原告会社の主張)
治療費は不知。入院治療費は入院の必要性がないので否認する。
付添費用、入院雑費は否認する。付添及び入院の必要性はない。
通院交通費は不知。
休業損害は否認する。
入通院慰謝料は争う。
修理費用は否認する。被告車両は経済的全損であり、車両損害は二〇万円を超えることはない。
代車料は否認する。一日あたり二五〇〇円の一四日分の三万五〇〇〇円で十分である。
3 寄与度減額
(宮澤及び原告会社の主張)
被告には、本件事故前から、頸椎椎間板ヘルニアがあって、また全身倦怠感、めまい感等を訴えていたのであり、そのような病理的素質、素因が症状に寄与するところ大であり、民法七二二条二項の類推適用による大幅な寄与度減額を主張する。
(被告の主張)
争う。被告は、頸肩腕症候群、頸椎椎間板ヘルニアの治療を受けていたことがあるが、これらはすべて平成九年一〇月頃には完治している。
4 原告会社の不当利得返還請求権
(原告会社の主張)
原告会社は、レンタカー会社からレンタカー(以下「本件レンタカー」という。)を借りて、これを代車として被告に無償にて貸与・提供した。原告会社は、代車使用の相当期間が経過したので、平成一〇年六月九日、被告に対し、本件レンタカーを返還するよう求めたが、被告はこれを拒絶し、同年九月四日になって返還した。原告会社が負担すべき物損は、代車料が一日あたり二五〇〇円の一四日分の三万五〇〇〇円及び車両損害の二〇万円の合計額である二三万五〇〇〇円に対し、過失割合七割を乗じた一六万四五〇〇円にとどまる。ところが、原告会社は、レンタカー会社に対し、二五万円(一日あたり二五〇〇円の一〇〇日分)の本件レンタカー使用料を支払った。したがって、差引八万五五〇〇円を原告会社の負担において被告が不当に利得していることになる。
よって、原告会社は、被告に対し、八万五五〇〇円及びこれに対する平成一一年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
原告会社は、被告に対し、レンタカーは全損にするか修理するかはっきり問題が解決するまで乗って下さいと言ったので、被告はこれに従ったまでである。二週間経過してから返還せよというのは、原告訴訟代理人が付いて以降に初めて主張されたものである。なお、レンタカーは平成一〇年九月二日に返還済みである。
5 相殺(原告会社の不当利得返還請求権に対して)
(被告の主張)
被告は、原告会社に対し、平成一〇年一〇月一九日の本件弁論準備手続期日において、被告が原告会社に対して本件事故に基づく損害賠償請求権をもって原告会社の不当利得返還請求権とその対等額において相殺する旨の意思表示をした。
第三争点に対する判断(一部争いのない事実を含む)
一 争点1について(本件事故の態様)
1 前記争いのない事実、証拠(甲五1ないし6、六1ないし11、七、一四)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
本件事故現場は、大阪市住吉区南住吉一丁目一九番一号先路上であり、その付近の概況は別紙図面記載のとおりである。本件事故現場となった本件交差点は、南北方向の道路(以下「南北道路」という。)と東西方向の道路(以下「東西道路」という。)とがほぼ垂直に交わる交通整理の行われていない交差点である。南北道路は、本件交差点内にもセンターラインの引かれている優先道路であり、東西道路は本件交差点手前(西側)に一旦停止の道路標識が設置された東向きの一方通行路である。南北道路、東西道路相互の見通しは悪い上、本件事故当時は、別紙図面地点に普通貨物自動車が停車していた。
被告は、平成一〇年五月二六日午後一〇時二五分頃、被告車両を運転し、南北道路の北行車線を南から北に向けて時速約四〇キロメートルで走行していた。他方、宮澤は、原告車両を運転し、東西道路の東に向けて進行していたが、本件交差点手前の一旦停止標識に気づかず、時速二〇キロメートルで本件交差点に進入しようとした。被告は、別紙図面<ウ>地点で東西道路の西側から本件交差点に進入しようとしている原告車両(同図面<4>地点)を発見し、ブレーキをかけたが間に合わず、同図面<×>地点で両車両が衝突した(右衝突時における被告車両の位置は同図面<エ>地点、原告車両の位置は同図面<5>地点である。)。衝突後、被告車両は、同図面<オ>地点付近に停止し、原告車両は、同図面<6>地点付近に停止した。本件事故当時、被告車両の右側ヘッドライトは消えていた。
以上のとおり認められる。宮澤及び被告は、陳述書及び本人尋問においてこれと異なる内容の供述をするが、宮澤の供述については原告車両と被告車両の速度の関係等に不自然な点があり、被告の供述については甲第一四号証(被害者供述調書)の内容に照らし、いずれも十分に信用することができない。他に、右認定を覆すに足りる証拠はない。
2 右認定事実によれば、本件事故は、主として、宮澤が、交差する南北道路が優先道路であるにもかかわらず、右方に対する注意を怠って本件交差点内に進入した過失により起きたものであると認められる。しかしながら、優先道路を走る被告としても、交差道路を走行する車両の動静に注意することが期待されたというべきである。また、被告車両の右側ヘッドライトが消灯していたことにかんがみると、宮澤からは被告車両を発見するのが通常よりも難しい状況であったというべきである。
よって、本件においては、右認定にかかる一切の事情を斟酌し、宮澤と被告の過失は、八対二の関係にあると認めるのが相当である。
二 争点2及び3について(被告の損害、寄与度減額)
1 治療経過等
証拠(甲八、一〇、一一、乙一、二、被告本人、調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
被告(昭和三三年一二月八日生)は、平成八年一〇月二二日、重量物を持ってから、頸部から右肩にかけての痛みが生じ、仕事が出来なくなり、越川病院に通院しながら、頸肩腕症候群の傷病名で労災の適用を受けていた。転居のため、平成九年二月八日からは、厚生会第一病院に転医した。越川病院の紹介状には、傷病名として頸椎椎間板ヘルニアと記載されている。被告は、厚生会第一病院でも、頸部痛、頭痛、右第一指から前腕の痛み、右手のしびれ等を訴え、平成九年四月二二日実施のMRI検査の結果では、第五/第六頸椎椎間板ヘルニアが疑われた。同病院では、理学療法等を中心とする治療を受け続けた。なおも被告の症状は持続したが、同病院の大西医師は、平成九年一〇月一三日に症状固定したものと判断して、治療を終了した。同月一七日付けの診断書によれば、症状固定時の自覚症状は、両手両足のしびれ感、頸部痛、重い物を持つと両手先に電気が走るような感覚が起きるというものであって、他覚的には、頸部MRIにて明らかに第五/第六頸椎間に椎間板ヘルニアの脱出があり、これに起因する自覚症状と考えるとされている。その外、本件事故前から、腰痛症、不安神経症が認められた。
被告は、本件事故日である平成一〇年五月二六日深夜、厚生会第一病院で診察を受け、気分不良、頸部痛等を訴えたが、CT、X線によると、頸部の変形性脊椎症性変化が認められた外は、異常はないため、頸椎捻挫、頭部打撲、腰部・左大腿打撲の傷病名で約一週間の通院加療を要する程度と見込まれ、いったん帰宅となった。翌日午後六時に再度来院し、全身がだるい、腰痛、右手のしびれを訴えたため、X線写真にて明らかな所見は認められないが、被告の希望があったため、精査・安静加療・経過観察目的で入院となったが、たびたび外出したり、また、無断でネックカラーを外していた。看護婦は、被告の入院中の態度につき、訴えが多いけれどもベッド不在が頻回であるという印象を持った。入院中、風邪、肝機能障害、高脂血症の治療が併せ行われた。同年六月五日に軽快退院となったが、それ以降も、外来通院で同年一二月二〇日までリハビリ治療が行われた。
厚生会第一病院の大西医師は、本件事故前から被告に存した傷病(頸椎椎間板ヘルニア、腰痛症、不安神経症)は、本件事故による愁訴(頸部痛、気分不良、全身がだるい、手がしびれる、両足がつったみたいである)を発現させる基盤を形成していると判断している。
2 寄与度減額
前認定事実によれば、被告には、本件事故前から第五/第六頸椎間椎間板ヘルニア、腰痛症、不安神経症があり、このような素因が、本件事故と相当因果関係のある範囲の被告の症状の発現及び継続についても寄与するところが相当程度大きかったと認められるから、民法七二二条二項の類推適用により三割の寄与度減額を行うのが相当である。
3 損害額(過失相殺前)
(一) 治療費 四四万九九四〇円
被告は、本件事故による治療費として、四四万九九四〇円を要したと認められる(乙三、四)。宮澤及び原告会社は、入院の必要性を争うが、前認定事実にかんがみると、入院措置自体は、不合理なものであるとはいえず(なお、通院治療という選択肢もありうる。右事情は、後記入通院慰謝料の算定において考慮する。)、医師の裁量の範囲内の事柄であると認められる(ただし、個室料等の請求については、本件事故と相当因果関係にあるものとは認められない。)。
(二) 付添費用 認められない。
被告につき、付添看護が必要であったと認めるに足りる証拠はない。
(三) 入院雑費 一万三〇〇〇円
被告は、本件事故による傷病の治療のため、一〇日間入院したから(前認定事実)、一日あたり一三〇〇円として合計一万三〇〇〇円の入院雑費を要したと認められる。
(四) 通院交通費 認められない。
被告が、退院後も通院治療が必要であったことを認めるに足りる証拠はない。
(五) 休業損害 認められない。
被告は、本件事故の結果、一〇日間入院していたと認められるけれども(前認定事実)、本件事故当時、株式会社全葬社の代表取締役として葬儀関係の仕事に従事しており、同社には従業員が一〇名程度いたこと(乙八)、入院中もたびたび電話連絡したり、外出の上、自分の経営する葬儀屋の仕事の打ち合わせを行っていたこと(乙八、被告本人)、本件訴訟の当初の段階では、被告の人損としては休業損害までは要求しておらず、治療関係費や慰謝料等相当なる損害賠償を請求しているだけであると準備書面にて言明していること(当裁判所に顕著)、休業損害の発生を示す客観的資料は何ら提出されていないことに照らすと、休業損害が生じていたというには合理的な疑問が残り、これを認定することはできない。
(六) 入通院慰謝料 三五万円
被告の被った傷害の程度、治療状況等の事情を考慮すると、右慰謝料は三五万円が相当である。
(七) 修理費用 二〇万円
被告車両は、本件事故の結果、いわゆる経済的全損となり、このため、被告は、二〇万円の車両損害を被ったものと認められる(甲四)。
(八) 代車料 五万八八〇〇円
被告は、被告車両を使用できない相当期間(二週間)、代車料として一日あたり四二〇〇円の一四日分の合計五万八八〇〇円の損害を被ったものと認められる(弁論の全趣旨)。原告会社は、一日あたりの単価を二五〇〇円と主張するが、それは長期レンタルの場合の単価であると推察され、一四日間レンタルの場合の単価とみることはできない。
4 損害額(過失相殺後、寄与度減額後)
(一) 被告の人損部分の損害合計額は、八一万二九四〇円であるところ、前記の次第で二割の過失相殺、三割の寄与度減額を順次行うと、損害額は四五万五二四六円(一円未満切捨て)となる。
(二) 被告の物損部分の損害合計額は、二五万八八〇〇円であるところ、前記の次第で二割の過失相殺を行うと、損害額は二〇万七〇四〇円となる。
5 損害額(損害の填補分控除後)
(一) 被告は、本件事故による人損に関し、自賠責保険から、七二万七四四〇円の支払を受けているので、これを前記過失相殺・寄与度減額後の損害額(人損)から控除すると、残額は存しないことになる。
(二) 原告会社は、本件事故による被告車両関係の物損に関し、二五万円を支払ったから(甲九)、これを前記過失相殺後の損害額(物損)から控除すると、残額は存しないことになる。
6 弁護士費用
以上のとおりであるから、相手方に負担させるべき被告の弁護士費用は認められない。
三 争点4及び5について(原告会社の不当利得返還請求権、相殺)
1 原告会社は、本件事故によって被告車両に損傷を与えたため、損害賠償の一環として、被告の代車要求に応じて代車を用意することとし、原告会社加入の保険会社を通じ、日産カーリース株式会社から本件レンタカーを賃借した上、これを被告に対して代車として平成一〇年五月二七日から被告車両の修理ないしこれに代わる車両の調達に必要かつ相当な期間、無償にて貸与することとし、これを引き渡した。原告会社は、貸与開始から一四日目の同年六月九日、被告に対し、本件レンタカーを返還するよう請求した。被告はこれを拒んでいたが、同年九月四日になって、これを返却した。同年五月二七日から同年九月四日までの本件レンタカー代は二五万円である(甲九、弁論の全趣旨)。
過失相殺後の物損の損害額は二〇万七〇四〇円であるところ、原告会社は二五万円を支払ったから、差引四万二九六〇円の過払いとなっている。
2 被告は、原告会社に対し、平成一〇年一〇月一九日の本件弁論準備手続期日において、被告が原告会社に対して本件事故に基づく損害賠償請求権をもって原告会社の不当利得返還請求権とその対等額において相殺する旨の意思表示をしたが、前記の次第で、被告の自働債権は存しないから、右相殺の抗弁は認められない。
四 結論
よって、原告の本訴請求は、金四万二九六〇円及びこれに対する平成一一年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、被告の反訴請求はいずれも理由がないので、主文のとおり判決する。
(裁判官 山口浩司)
別紙図面